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個人再生

個人再生の考え方

個人再生の考え方

個人再生も生活を立て直すための方法の一つです。 自己破産は避けたい、少しずつでも返済していきたい、住宅ローンがあって持家を守りたいという方にお勧めです (住宅ローンがなくても利用可能です。) 但し、個人再生では収入が安定していて、収入から生活費などを控除したときに、毎月の返済資金を残せることが要件となっています。

個人再生の特徴

個人再生のメリット
1

住宅ローン以外の負債総額に応じて、原則として、その5分の1から10分の1の額(但し、100万円以上)を原則3年間で返済することになるため、返済がかなり楽になることが多いこと(但し、財産が多いときは例外もあります。)

2

住宅ローンを払っていけば持家を守ることが可能であること(但し、住宅ローン以外の抵当権などが設定されていないことなど条件がありますので弁護士にご相談下さい。)

3

自己破産の場合のような資格制限を受けることがないこと。

4

自己破産と違って、価値ある財産を失うことはないこと。

5

返済を再開するのは、申立てしてから通常数か月先になることが多いため、その間、返済資金用の蓄えが可能になること。

個人再生のデメリット
1

信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)こと。
借入しない生活に切り替えるのですから、借入ができなくなっても別段不都合はないはずです。
通常5年ないし10年でブラックリストからはずれるといわれています。

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