任意整理で借金問題解決@田中宏幸法律事務所

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任意整理

任意整理の考え方

任意整理の考え方

任意整理も生活の立て直しの方法の1つです。 裁判所への申立てをしない点で他の自己破産や個人再生とは異なり、手続は複雑ではありません。債務額は利息制限法の利率に従って計算し直しますので、同法の利率を越えた利率で利息を支払っていた場合は、以前より債務額は減少することになります。 しかし、債務総額が多額になると分割弁済でもきつくなりますので、この点は、収入と照らし合わせて弁護士と相談していく必要があります。

任意整理の特徴

任意整理のメリット
1

裁判所を通さないため、各種書類は必要なく、また、裁判所に出頭する必要もないこと。

2

返済交渉は弁護士が行うため、貸金業者と示談交渉をしなくてすむこと。

3

自己破産の場合と違って、持家などの財産を残すことが可能なこと。

任意整理のデメリット
1

信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)こと。
借入しない生活に切り替えるのですから、借入できなくても別段不都合はないはずです。
通常5年ないし10年でブラックリストからはずれるといわれています。

2

一般的に返済総額が個人再生の場合ほど減らないこと。

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